車の運転中に携帯電話やスマートフォンを利用する「ながら運転」。
ながら運転は危険な事故に繋がるおそれがあることから以前から取り締まりの対象となっていますが、2019年に道路交通法の施行令が改正され、さらに罰則が強化されることとなりました。
この記事では、ながら運転の最新の罰則や、どのような行為がながら運転に該当するのかについてわかりやすく解説いたします。
携帯電話違反の厳罰化はいつから?
改正道路交通法施行令は2019年の12月1日から施行され、新たな罰則が適用されます。
車の運転中に携帯電話・スマホを利用したときの罰金や点数は?
ながら運転は道路交通法で禁止されている違反行為で
・通話や注視により交通の危険を生じさせる「携帯電話使用等(交通の危険)」
の2種類に分かれています。
携帯電話使用等(保持)
これまで、「携帯電話使用等(保持)」の反則金は大型車は7,000円、普通車と二輪車は6,000円、原付者は5,000円とされていました。
今回の改正により、大型車は25,000円、普通車は18,000円、二輪車は15,000円、原付者は12,000円と大幅に引き上げられ、違反を繰り返すと6月以下の懲役または10万円以下の罰金が適用されることとなりました。
点数は改正前1点から改正後3点と変更されました。
携帯電話使用等(交通の危険)
また「携帯電話使用等(交通の危険)」はこれまで交通反則通告制度の対象とされ、反則金を納付すれば刑事責任を免れることができました。
「大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、小特等6千円」の反則金を支払えばよかったのです。
ところが今回の改正により直ちに刑事手続の対象となることとされ、罰則はこれまでの「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に引き上げられることとなりました。
点数も改正前2点から改正後6点となり、一発免停となります。
反則金と罰金の違い
改正前後の罰則に関する説明の中で「反則金」と「罰金」という言葉出てきましたので、これらの用語について解説いたします。
「反則金」と「罰則」はいずれも違反をしたことに対する罰則としてお金を支払わなければいけないことを意味するので混同してしまいますが、手続上は意味が異なる用語です。
反則金とは交通違反に対する行政処分の一種で、比較的軽い道路交通違反をしたときに国に納付させられる金銭をいいます。反則金を支払わないできると罰金が科されることはありますが差押えを受けたりすることはありません。
一方、禁固や懲役と並ぶ罰則とは刑事処分の一種で、違反点数が6点以上の重大な交通違反をしたときや、反則金を支払わなかったときに科せられる刑罰です。
罰金は裁判所で行われる裁判によって確定します。罰金を支払わないでいると財産を差し押さえられたり、最悪の場合は労役場に入れられて強制労働によって納付させられることがあります。
これまでは「携帯電話使用等(保持)」の場合でも「携帯電話使用等(交通の危険)」の場合でも反則金を支払えば済みましたが、改正後は「携帯電話使用等(交通の危険)」は直ちに刑事手続の対象となり、裁判を受けなければいけません。
道路交通法の条文は?
では、具体的にどのような行為が違反となるのでしょうか。
該当する道路交通法の条文は「第71条5項の5」という規定です。
難しい表現が使われているのでかみ砕いて説明いたしましょう。
この条文ではいくつかの行為が禁止されていますが、最初に挙げられているのが携帯電話やスマートフォンなどの無線通話装置を通話のために使用する行為です。
片手でスマートフォンを持って電話しながら車を走行させる行為をイメージしていただければ問題ありません。
停車中や信号待ちにスマホを触ってても違反にならないの?
では、車が停止しているときに通話をしたり、ネットやネットサーフィンをする行為、あるいはスマートフォンではなくカーナビを見る行為などはどうなるのでしょう?
道路交通法の規定では「自動車等が停止しているときを除く」とされており、停車中や赤信号を待っている間など車が停止しているときに使用することは問題ありません。
また「傷病者の救護~」とされており、怪我や病気の人を救護する場合などやむを得ない場合にスマートフォン等を使用することは違反にはなりません。
運転中のハンズフリー通話(イヤホン)はOK?カーナビの操作はOK?
道路交通法で「全部また一部を手で保持しなければ送信および受信のいずれをも行うことができないもの」を使って通話する行為に限られており、イヤホンなどを利用してハンズフリーで通話することは禁止されていません。
ただし、この場合であっても通話により注意力が散漫になる可能性がありますので安全運転には十分に注意が必要です。
「自動車等に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視」することも同様に禁止されています。
これはカーナビやテレビの画面を見続ける行為だけでなく、スマートフォンでゲームやネットサーフィンをすることも行為も対象となります。
まとめ
ながら運転の厳罰化についてご理解いただけたでしょうか。
スマートフォンの普及によりながら運転による交通事故は増加しています。警視庁によると、2018年にはスマートフォンの使用などを原因とする交通事故が2,790件発生し、その5年前と比較すると1.4倍に増えました。
今回の施行令の改正は、ながら運転による交通事故の発生を抑止し、ドライバーの運転マナーを向上させることが狙いです。
「ちょっとスマホを見ただけで反則金や罰則なんて大げさではないか」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえ少しの時間であっても、スマートフォンに気を取られて重大な交通事故を起こしてしまう十分に可能性はあります。
事故を起こせば自分自身はもちろん、罪のない誰かを傷つけてしまうおそれもあるのです。
車を運転中のスマートフォンの使用は避け、安全運転を心がけましょう。